2020/02/09(日)
宅建協会研修♪
苫小牧店 ニッタです♪
先日、帰宅する際に、車の外気温計がマイナス17度でした。。
でも、旭川市の「マイナス36度」にはビックリです!!
体感した事はないので、わかりませんが、きっと肌が痛いのではないかと想像してます(+_+)
さて、そんな寒い日が続く中、我々の業界では「120年ぶりの民法改正」により、不動産売買契約の一部も改正されます。※4月1日より
120年変わらなかった考え方が、改正されるとの事で、しっかり勉強しないと・・・・という事で、先日、宅建協会が主催する研修に参加しました^^
苫小牧では今月の下旬に行われますが、私は一足先に、札幌会場にて。
一部を抜粋すると、この改正の中で、売主の責任とされる「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」の名称が「契約不適合責任」という名称に変わります。
「瑕疵担保責任」とは、売買する物件に、隠れた瑕疵(容易に発見できない欠陥)があった場合に、売主が買主に対してその責任を負う事です。
隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して「契約解除」「損害賠償請求」を主張する事ができます。
「契約不適合責任」と名称が変わる事で、買主が主張できる事が、「契約解除」「損害賠償請求」以外に、「追完請求」「代金減額請求」が加わります。
「追完請求権」・・補修を催促できる
「代金減額請求権」・・補修を催促しても補修されない場合は、代金の減額請求ができる
と、概略はこんな感じなのですが、我々が作成する不動産売買契約書の「瑕疵担保責任」の条文では、すでにこの「追完請求」に近い内容が記載されています。
「代金減額請求」についても、実際に現場レベルでは行われている場合もありますので、この部分については大幅な考え方の変化は無いと思っています。
上記以外にも、改正部分があり、売主様・買主様に誤解を与えないように、説明できるようにしないと・・・・と考えています。。

苫小牧会場には、当社スタッフ全員で参加する予定です♪