2020/07/12(日)
任意売却取扱主任者
皆さんこんにちは!
千歳店くらかねです。
今年2月に受けた『任意売却取扱主任者』の試験に合格し、指定の講習を受け、
修了証書とともに、資格の主任者証が今月届きました。
過去にいろいろな任意売却の取引を行ってきましたが、より深く学ぶために今年
資格を取得しました。

今回は、『任意売却』と『競売』の違いについてお知らせ致します。
任意売却とは、金融機関から住宅ローンを借りて住宅を購入した方が、会社が倒産した、収入が減った、
離婚した、病気で働けなくなった、住宅ローンの金利が変動し毎月やボーナスの支払いが厳しくなって
しまった等、様々な理由で住宅ローンの支払いが困難になった際に、金融機関の合意を得て自宅を売却
する方法の一つです。競売に比べるとメリットが多い売却方法です。
通常、住宅ローンを組む場合は、高額な金額の融資が多いため、金融機関(正確には保証会社)から、
抵当権という担保権が、購入する不動産(土地・建物)に設定されます。毎月住宅ローンをきちんと
支払いしている分には問題ありませんが、もし万が一、払えなくなった場合に、金融機関から差押えが
入り、競売にかけられて債権を回収されるというものです。
競売の場合は、裁判所により強制執行されるため、自分の意思に関係なく、売却する価格、売却時期、
売却する相手も裁判所が決め、強制的に立ち退きを迫られます。引越費用は、売却代金から経費として
受け取る事ができないため、手元にそのお金は残りません。売却価格は、一般的に市場の60%~70%
前後の価格になる場合が多く、競売後も債権者から住宅ローンの残債は、一括返済が求められます。
しかも競売情報としてインターネットで公開されるため、友人、知人、身内、近所の方に知られる
可能性があります。
任意売却の場合は、金融機関(債権者)の同意は必要ですが、自分の意思で売却する事が可能です。売却
価格も市場価格に比較的近い価格(市場価格の80%~90%、それ以上で売れた成約事例も有)で売買できる
可能性があります。
債権者との交渉によりますが、引越し費用も売却代金から経費として出してもらえる可能性が有り、
任意売却後、残った住宅ローンの債務は、現実的に毎月支払いできる金額を話し合いの上、分割返済が
可能です。しかも周囲には、住宅ローンの支払いが困難になった事が知られずに、売却する事ができる
可能性があります。
なかなか相談しにくい事ですが、現実問題として、住宅ローンの返済が苦しくなってしまった際に、どこに
相談していいのかわからない、自宅がいくらで売れるのか、どうすればよいのか等、わからない方が多いと
思われます。
弁護士や金融機関には相談しにくい、身内や友人、知人にも言えない・・・そのような時にお役に立てるのが、
地域専門の不動産会社イエステーションです。
地域(千歳市)の不動産売買と、任意売却、その他の売却方法にも詳しいイエステーション千歳店に、
まずはご相談下さい。
過去に、任意売却をしてはいけない方が、別の不動産会社で間違ったアドバイスを受けて、任意売却をして
しまったケースも聞いたことがあります。
ご相談されるお客様の状況により、競売はもちろん、任意売却をしなくても良い場合や、違う方法で解決
できるケースがあります。現在、住宅ローンを滞納しているかどうかや、仕事や収入面、ご家族の状況等を
ふまえて、一組一組に合わせてアドバイスをさせて頂きます。
ご自宅がいくらぐらいで売れるのかどうかの査定価格や、売却時の経費、売却の流れや、売却方法を事前に
知っておくことも大切です。
査定やご相談は無料、もちろん秘密厳守しておりますので、いつでもお気軽にご相談下さい。
よろしくお願いいたします。
イエステーション千歳店
TEL0123-22-3334
倉兼 孝明(くらかね たかあき)